遅延損害金とは|計算方法や利息との違い・払えないときの対処法解説
更新日:2023.03.17

遅延損害金とは、カードローンやクレジットカードの支払い日に遅れてしまった(滞納した)場合に生じる損害賠償金です。
一方で利息は、お金を借りたことに対するお礼のようなもので、遅延損害金とは意味合いが異なります。
遅延損害金は滞納期間が延びれば延びるほど、金額が大きくなっていくため、「延滞した場合はいくら必要になるのか」をしっかりと把握しておかなければなりません。
そこで、この記事では、遅延損害金の利率上限や計算方法について詳しく解説します。
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目次
遅延損害金(遅延利息)とは
遅延損害金とは、予め決められた期日を守れずに、ローンやクレジットカードなどの支払いを滞納した場合に発生する損害賠償金です。
わかりやすく言えば、借金の返済が遅れたことに対する罰金のようなもの、と考えておくとよいでしょう。
遅延損害金を理解するのは難しいので、下記の順番で説明します。
- 遅延損害金と利息の違い
- 遅延損害金の発生タイミングと支払いタイミング
- 遅延損害金の利率上限
- 遅延損害金の計算方法
まずは、遅延損害金と利息の違いについて説明します。
遅延損害金と利息の違い
遅延損害金と利息は、どのような違いがあるのでしょうか?
利息とは、消費者金融やカードローンでの借り入れしたときや、クレジットカードのショッピング枠で買い物をしたときに、使った金額に上乗せして払わなければいけない金額です。
後ほど紹介しますが、返済しなければならない金額(元金)に対して、各社毎に決められた利率を掛けて計算した金額を毎月返済時に支払います。
利息は、完済するまで永遠に発生し続けます。
そうなると「返済に遅れたら、遅延損害金と利息が同時に発生するの?」と思ってしまいますよね。
実際には、利息と遅延損害金は同時に発生しません。利息はお金を借りる際に生じるコストなので、借入期間中に発生します。
対して、遅延損害金は支払いを滞納した際に発生する罰金です。
では遅延損害金の発生タイミングはどうなるのか、詳しく見ていきましょう。
遅延損害金はいつから請求される?
遅延損害金はいつから発生するのでしょうか。
遅延損害金の発生日は、借り入れた金額の返済期日の翌日からです。
遅延損害金は発生した翌月以降に、通常の返済金に上乗せされて請求されるのが一般的です。
たとえば1月10日が返済日で、支払うのが1月15日になった場合、遅延損害金は1月11日から1月15日までの5日分発生してしまいます。

では、もし支払いが遅れてしまった場合、遅延損害金はいくら請求されるのでしょうか?
以下でさらに詳しく解説していきます。
消費者金融の遅延損害金の利率上限は20%
遅延損害金は利息と同じく、予め定められた利率によって請求されます。
まずはお金を借りた場合の遅延損害金の利率について説明していきます。
消費者金融などでお金を借りた場合の遅延損害金の上限は利息制限法によって、以下のように定められています。
■利息制限法による利息と遅延損害金の利率上限
融資金額 | 利息の利率上限 | 遅延損害金の利率上限 |
---|---|---|
10万円未満 | 20.0% | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% | 20.0% |
100万円以上 | 15.0% | 20.0% |
利息制限法では、消費者金融からの借入に関しては年20%を超える遅延損害金は無効とされています。そのため、消費者金融からの借入の遅延損害金は年20%が上限となっています。
お金を借りた場合の遅延損害金は、通常の利息とほぼ同額かそれ以上になっています。遅延損害金が利息を下回ることはありません。
下記のように主なカードローンや消費者金融での遅延損害金も、利息の利率上限を上回っています。
■主な金融機関の金利と遅延損害金
会社名(商品名) | 利息の利率 | 遅延損害金の利率 |
---|---|---|
みずほ銀行カードローン | 2.0% ~ 14.0% | 19.9% |
三井住友銀行カードローン | 1.5% ~ 14.5% | 19.94% |
ソニー銀行カードローン | 2.5% ~ 13.8% | 14.60% |
アコム | 3.0% ~ 18.0% | 20.00% |
プロミス | 4.5% ~ 17.8% | 20.00% |
アイフル | 3.0% ~ 18.0% | 20.00% |
SMBCモビット | 3.00% ~ 18.0% | 20.00% |
レイク | 4.5% ~ 18.0% | 20.00% |
三井住友カード(キャッシング) | 12% 〜 14.5% | 20.0% |
楽天カード(キャッシング) | 15.0% 〜 18.0% | 20.00% |
このように、各社は返済期日を守らないことへのペナルティを重くみているのがわかります。
では、クレジットカードなどを使い、分割でモノを買う場合の利率上限はどうなのでしょうか。
クレジットカードの遅延損害金の利率上限は14.6%
クレジットカードを使って、分割でモノを買う場合の遅延損害金はいくらになるのでしょうか。
分割でモノを買う場合の遅延損害金は、カードローンやクレジットカードのキャッシング枠の遅延損害金と異なりますので、注意しましょう。
分割でモノを購入する場合の遅延損害金については、消費者契約法という法律によって上限が決まっています。
消費者契約法9条2号で、「遅延損害金は14.6%が上限」と定められています。
そのため、ほとんど全てのクレジットカードのショッピング枠の遅延損害金は14.6%です。
下記でいくつかの例を紹介します。
会社名(商品名) | 利息の利率上限 | 遅延損害金の利率上限 |
---|---|---|
三井住友カード(ショッピング分割払い) | 12.0% 〜 14.5% | 14.60% |
楽天カード(ショッピング分割払い) | 12.25% ~ 15.00% | 14.60% |
イオンカードセレクト(ショッピング分割払い) | 10.05% 〜 12.04% | 14.60% |
このように、分割でモノを買う場合でも、遅延損害金を14.60%の上限値まで定められています。
ですが、一部例外もあります。
たとえば、スマホ端末の分割払いです。
この場合は、クレジットカード会社ではなく、販売会社と契約をして分割払いを行っています。
その場合は割賦販売法という法律が適用され、遅延損害金の上限は6%となります。
遅延損害金における法定利率と約定利率とは?
利息を計算するための割合を「利率」といい、利率には「法定利率」と「約定利率」があります。
遅延損害金の利率にも同様には「法定利率」と「約定利率」があります。
約定利率とは
契約時に当事者間の合意の上で設定した利率のことを「約定利率(やくじょうりりつ)」といい、銀行や貸金業者から借入れをする場合はこの約定利率が決められていることがほとんどです。
契約書内で約定利率が定められている場合には、法定利率よりも約定利率が優先され適用されます。
約定利率の利率上限は利息制限法で定められており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。
法定利率とは
契約時に当事者間で遅延損害金について定めていない場合には、「法定利率」が適用され、民法(2020年4月施行)で定められた年3%を遅延損害金として支払う義務を負います。この利率は3年ごとに見直される変動金利制です。
ここまでは遅延損害金の利率について説明してきました。
ですが、「遅延損害金は高い」と言われても、具体的なイメージを持つことは難しいでしょう。
ここからは、実際に遅延損害金はどのように計算して求めればよいのかを解説します。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金の計算式は下記になります。
元金×遅延損害金の利率÷365日×延滞日数=遅延損害金
もし「支払いを延滞していて、遅延損害金が発生してしまっている」という人が読んでいたら、下の式で計算してみてください。

これだけではイメージできないかもしれないので、具体的に一緒に計算してみましょう。
たとえば、遅延損害金の利率が20%の消費者金融から借りた50万円を、一括で返さなければならなかったのに、支払期日に用意できず5日間遅れてしまったとします。
その場合の遅延損害金の計算方法は次のとおりとなります。
1.遅延損害金の発生する日数を計算する
遅延損害金は決められた返済日の翌日から実際に返済できた日まで発生します。
この場合は5日間遅延損害金が発生することになります。
2.日数分の遅延損害金を求める
このケースでは、5日分の遅延損害金を上で紹介した計算式に当てはめて計算します。
50万円×20%÷365日×5日=1,369.86円
3.1円未満は切り捨てる
遅延損害金の計算において、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てると決められているローンやクレジットカードがほとんどです。
そのため、この場合は1円未満を切り捨てて、遅延損害金は1,369円となります。
5日間、支払いが遅れただけで1,300円を超える遅延損害金が発生してしまうのです。
さらに、この遅延損害金は翌々月以降の返済金と一緒に支払わなければなりません。
遅延損害金はいつ支払う?
遅延損害金は、遅れている返済金の入金が確認できてから翌々月以降の返済金とまとめて支払うのが一般的です。
遅延損害金は「支払いが遅れていることへのペナルティ」ですので、いずれかの支払日には下記の2つの費用がかかることになります。
- 返済金(+利息)
- 前回の遅延損害金
このように、遅延損害金を発生させることは支払いの負担を増やしてしまうことになります。
その上、遅延損害金が発生してもなお、返済金を滞納し続けてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
返済金を滞納すると遅延損害金が発生する以外のリスクがある
返済金を滞納すると、遅延損害金が発生する以外にも2つの大きなリスクがあります。
- 信用情報に滞納が記録される
- クレジットカードやローンの審査で不利になる
それぞれ具体的に解説します。
どちらも日常生活に影響するリスクなのでしっかり読んでください。
2ヶ月以上滞納すると2年間信用情報に事故情報が記録される
1日でも支払いに遅れてしまうと、個人信用情報に「遅れた」と記録されます。
さらに、この記録は24ヶ月の間、信用情報に残り続けます。その間消えることはありません。
この記録がついても日常生活には大きな影響はありません。
しかし、たとえ1日だとしても「遅れた」という記録が毎月のように何度もついてしまっていると、「支払いがルーズな人」として認識されるため、審査の厳しいローンを利用することは難しくなってしまうでしょう。
たとえば、住宅ローンのように難易度が厳しい審査では、この記録が影響して審査に落ちてしまう可能性もあります。
さらに、2ヶ月以上の長期間滞納をしてしまうと、信用情報に事故情報が記録され、いわゆるブラックリスト入りしてしまいます。
ブラックリスト期間中はクレジットカードの作成ができないほか、住宅ローン等の借り入れも不可能になるので、生活に大きな影響が出てしまいます。
また長期間の滞納で事故情報が記録されてしまった場合、借金を完済しても5年間はブラックリストから抜けることができません。
クレジットカードやローンの審査で不利になる可能性がある
信用情報に滞納が記録されてしまうと、クレジットカードやローンの審査で不利になります。
クレジットカードやローンの審査では、個人信用情報を必ず確認します。
ここで「返済が遅れたことがある」ことが発覚すると、確実に審査で不利になります。
他社で延滞した実績があると、自社との契約においても支払いが遅れる可能性が高いと判断されるためです。
数回程度「遅れた」という記録があるだけであれば、審査に通過できますが、毎月のように遅れている人やブラックリスト入りしている人は審査に通過することは難しいでしょう。
このように、支払いを滞納してしまうと、遅延損害金を請求される以外のリスクを背負うことになってしまいます。
なので、遅延損害金が発生しないようにしっかりと支払いを管理していくということが重要です。
ですが、「遅延損害金が発生しているけど、返済金が用意できなくて困っている」という人もいるのではないでしょうか。
ここからは、遅延損害金も返済金も払えないという人に向けた対処法を紹介します。
遅延損害金が払えない場合の対処法
「遅延損害金も返済金も払えない」という状況になった際には放置せずにすぐ行動しましょう。
ステップとしては、下記の順で対処していくことをおすすめします。
- 借入先と交渉する
- 弁護士へ相談し債務整理を検討する
まずは、借入先とどのように交渉したらよいか説明します。
債権者(借入先)と交渉する
どうしても返済が苦しいのであれば、まずは借入先に交渉してみましょう。
返済日よりも前に借入先と交渉することで、返済条件が緩和される可能性があります。
具体的には、利息の免除や借入元金の分割払いが認められる可能性があります。
交渉する際は、下記の3点をまとめて伝えましょう。
- 今、返済がなぜ苦しいのか
- それはいつになれば解消できるのか
- どうしても払わなければいけない場合いくらなら払えるのか
返済日よりも前に相談することで、何らかの救済措置をとってもらえるかもしれません。
弁護士へ相談し債務整理を検討する
借入先に、返済条件の緩和に応じてもらえなかった場合、またはどうしても支払いが難しい場合は、弁護士と相談して債務整理を検討するという方法があります。
債務整理とは、返済条件を緩和したり借金を減額させたりするなどの方法で、生活の再建を図る手続きです。
債務整理には、主に4つの種類があり、自分の状況に応じて選択すべき手段が異なります。
下記の表にまとめたので、参考にしてください。
任意整理 | 滞納している金利の支払いの減額や長期的な分割返済などについて交渉を行い、返済条件を緩和してもらうこと。 |
---|---|
個人再生 | 住宅ローン以外の借入金を原則的に3年で返済できるよう、5分の1へ減額させる手続き。 |
自己破産 | 借金の免責を受けられるが、財産も没収される手続き。 原則全ての借金をゼロにできるが、20万円超の財産は債権者が回収に充てるために没収となる。 |
特定調停 | 裁判所にいる調停委員が仲介して、債務者と債権者双方の言い分を聞き、両当事者が納得できるような和解を目指す手続き。 |
どうしても返済が苦しく、これ以上打つ手がなくて毎日追い詰められているという場合は、上記のような債務整理を行うことで借金問題を解決することができます。一人で思いつめずに、弁護士に相談してください。
無料相談が可能で債務整理に明るい弁護士・司法書士事務所
最後に、債務整理の実績が豊富な弁護士・司法書士事務所4件をご紹介します。
弁護士法人・響 | 司法書士法人みつ葉グループ | 司法書士法人 穂(ほのか) | ベリーベスト法律事務所 | |
---|---|---|---|---|
相談料 | 何度でも無料 | 何度でも無料 | 何度でも無料 | 何度でも無料 |
相談受付時間 | 24時間(電話・メール) | 24時間(電話・メール) | 24時間(電話・メール) | 24時間(電話・メール) |
女性専用窓口 | × | × | ○ | × |
オンライン面談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
費用の分割払い | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所所在地 | 東京(西新宿、虎ノ門、立川)・大阪・福岡 | 札幌・東京(青山一丁目)・大阪・広島・福岡・沖縄 | 東京(東池袋) | 全国53ヶ所 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
弁護士法人・響
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※平日9時〜21時、土日祝日は10時〜19時
事務所名 | 司法書士法人 穂(ほのか)[旧司法書士法人かなめ総合法務事務所] |
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所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル6階 |
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この記事のまとめ
返済が1日でも遅れると遅延損害金が発生し、放置すると大きなリスクを背負うことになります。
返済しなければならない金額を増やさないためにも、信用情報がブラックリスト入りしないためにも、返済を遅らせないことが重要です。
どうしても支払うことができないときは、早めに借入先に相談するか、債務整理を検討しましょう。
債務整理にはさまざまな種類があり、どの方法がいいのか、どの方法が選べるのかは状況によって異なります。
そのため、専門家でない人がどのような債務整理の種類を選ぶべきかを決めることは難しいです。
「債務整理を考えたい」という場合には、早めに弁護士へ相談してください。