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公正証書の作成にかかる費用はどれくらい?手数料の金額や作成の流れも紹介
公正証書の作成にかかる費用はどれくらい?手数料の金額や作成の流れも紹介
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法律行為に関する書類を公文書化する「公正証書」について、その概要や費用を解説

「離婚することになったけど、元パートナーが慰謝料や養育費をちゃんと支払うか不安…」「借用書を作成したけど、もっとしっかりとした形式で書面を作りたい」などの悩みを抱えている人は少なくありません。

このような場合におすすめなのが、公証役場で作成する「公正証書」です。公正証書は、契約書や離婚協議書、遺言書などを公文書にし、内容の確実性を高める手続きです。

公正証書を作成すれば、万が一「その契約や取り決めが事実かどうか」の証明が必要になったとき、強力な証拠となります。具体的には、裁判で有利になったり、訴訟を起こさず差し押さえたりが可能です。

この記事では、公正証書の制度概要や費用などについて詳しく解説していくので、相続や離婚、各種契約を結ぶ人はぜひ参考にしてみましょう。

公正証書とは

公正証書とは

公正証書とは、法律行為に関する書類を公文書化したものを指します。契約書や遺言などを公正証書にすれば、法的に高い証拠力を持たせることが可能です。

公正証書の作成は、全国にある公証役場に行き、公証人に依頼します。公証人は法務大臣によって任命された公務員のことで、経験豊富な法曹資格者(弁護士や検察官など)および同等の知識・経験がある者から選ばれます。

公正証書は原則20年(特別な事由があればそれ以上)、公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配もありません。重要な法律行為を公正証書にすることで、法的トラブルがあったときに「取り決めの内容」について証明する手間が省けます。

公正証書にされることの多い法律行為

公正証書を作成する主なシーンとしては、次のようなものがあります。

  • 任意後見契約※
  • 遺言
  • 贈与契約
  • 離婚協議
  • 金銭消費貸借契約
  • 土地建物賃貸借契約
  • 事業用融資の保証契約※
  • 事業用定期借地権の契約※
  • 分譲前のマンションの管理規約※

※公正証書の作成が必須

交渉証書を作成しておくと、内容が証明されるだけでなく、執行力を有するようになります。

例えば、相手方が遺言・離婚協議に従わない場合や、貸したお金の返済を滞納した場合、強制執行(差し押さえ)には裁判手続きが必要です。しかし、それらを取り決めたときの書類(遺言書・離婚協議書・金銭消費貸借契約書)を公正証書で作成しておけば、裁判を起こさなくても強制執行が可能になります。

作成の流れ

作成の流れ

公正証書を作成するときは、次の流れで手続きを行います。

  1. 公正証書にする内容の取り決め(もととなる書面の作成)
  2. 必要書類の準備
  3. 公証役場で作成申し込み
  4. 公正証書案の作成
  5. 公証役場で最終確認・完成

まずは公正証書の内容について、大枠を取り決めます。遺言なら財産の承継先と金額、離婚協議なら財産分与の割合や養育費の支払いなどです。

続いて、公正証書作成に必要な書類を準備します。具体的な必要書類は申し込む内容によりますが、共通して必要なものは以下の通りです。

当事者が申し込む場合 代理人が申し込む場合
当事者が個人の場合 次のうちいずれか1セット
・印鑑登録証明書と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバーカードと認印
・住民基本台帳カード(写真付き)と認印
・パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
・当事者本人からの委任状
・当事者本人の印鑑登録証明書
・代理人の確認資料(個人の当事者が申し込む場合の書類のいずれか)
当事者が法人の場合 次のうちいずれか1セット
・代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書
・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)と代表者印およびその印鑑証明書
・当事者法人の代表からの委任状
・法人代表者の確認資料(代表者の資格証明書および代表印の印鑑証明書、もしくは法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および代表印の印鑑証明書)
・代理人の確認資料(個人の当事者が申し込む場合の書類のいずれか)

参照:必要書類|日本公証人連合会

書類を準備したら、公証役場で公正証書の作成を申し込みます。公証役場は全国に約300か所あり、どこで手続きしても問題ありません。

参照:公証役場一覧|日本公証人連合会

病気などの事情がある場合、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。

手続きする公証役場を決めたら、事前に予約してから出向いて相談し、協議や資料確認などを経て公正証書案を作成してもらいます。

最後は当事者(もしくはその代理人)全員が来所し、内容を確認して書面に署名捺印すれば、公正証書の完成です。

公正証書作成の申し込みから完成まで、おおむね1~2週間程度かかります。ただし、契約内容が複雑なものや、事情調査に時間を要するものの場合、1か月以上かかるケースもあります。

代理人は専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への依頼がおすすめ

公正証書の作成は代理人に依頼することも可能です。代理人を選ぶときに資格の限定はなく、未成年者や成年被後見人・被保佐人・被補助人などの「法的に代理人になれない人」以外なら誰でも依頼可能です。

しかし、公証役場の手続きも、もととなる遺言や各種契約の取り決めも、法律の専門知識が必要となります。間違いのない公正証書を作るなら、法律の専門家に依頼すべきです。

具体的には、以下のように状況次第で相談先を決めると良いでしょう。

  • 相手方と交渉中や法的トラブルがある場合、その他全般…弁護士
  • 不動産が関連する場合…司法書士
  • 契約等でおおむね相手方と同意している場合…行政書士

弁護士なら法律問題や交渉業務全般を扱えるため、どのような内容でもほとんど対応可能です。ただし、費用はほかの専門家より高めになるため注意しましょう。

司法書士は主に不動産登記の専門家なので、遺言や離婚協議などで不動産が絡むときに向いています。

行政書士は、法的トラブルが絡まない書類の作成であれば対応できます。上記の専門家のなかではもっとも費用相場が安いので、内容が大筋で合意できている契約行為におすすめです。

公正証書を作成するには、公証役場への手数料が必要

公正証書を作成するには、公証役場への手数料が必要

公正証書を作成するときは、「公証人手数料令」という政令に定められた手数料が必要です。

手数料は、以下のように「目的の価額(公正証書の内容によって生じる利益の額)」に応じて決まります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

参照:公証人手数料令第9条別表|e-Gov法令検索

利益の算定ができない場合(任意後見契約など)は、原則として500万円を目的の価額とみなします。

支払い方法は現金もしくはクレジットカードで、基本的には公正証書の正本を交付されるときに支払います。ただし、内容によっては予納が必要な場合もあるので、詳しくは公証役場で確認しましょう。

手数料の計算は「法律行為ごと」に行う

公正証書の手数料を計算するときは、法律行為ごとに目的の価額を算定します。

例えば、目的の価額が1,000万円超~3,000万円以下の場合、手数料は1万7,000円です。しかし、公正証書全体の記載金額が3,000万円でも、その内訳が「1,200万円の法律行為」と「1,800万円の法律行為」だった場合、手数料は「1万7,000円×2=3万4,000円」となります。

土地と建物を同時に売買するときなど、同時に2つ以上の法律行為が絡むケースでは、手数料の金額に注意しましょう。

手数料の加算やその他の費用について

公正証書の作成手数料は上記の通りですが、場合によっては以下の費用も公証役場に支払います。

公正証書が4枚を超える場合 ・1枚ごとに250円の手数料を加算
遺言書の場合 ・全体の財産が1億円以下の場合、1万1,000円の手数料を加算(遺言加算)
公証人に出張が発生した場合 ・日当…1日につき2万円(4時間以内のときは1万円)
・旅費…実費(は国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる額)
書類の送達が必要な場合 ・実費

参照:公証人手数料令第19条、第25条、第42条、43条|e-Gov法令検索

なお、相談だけなら費用はかからないため、気軽に相談してみましょう。

公証役場の手数料とは別に、必要になる費用は?

公証役場の手数料とは別に、必要になる費用は?

公証役場に支払う手数料は先述の通りですが、それ以外にも以下の費用が発生します。

  • 必要書類等の取得費
  • 印紙税(契約書の場合)
  • 専門家への報酬(代理人を依頼する場合)

必要書類の取得費は印鑑登録証明書や登記事項証明書などで、1通数百円程度が目安です。

印紙税は、経済取引にかかる契約書などに課される税金で、書面に印紙を貼付して納付します。金額については、国税庁のWebサイトを参照しましょう。

専門家への報酬は、弁護士などに代理人を依頼した場合に発生し、おおむね3万円程度が目安です。事務所によって料金体系が異なるため、事前に見積もりをだしてもらいましょう。

記事まとめ

記事まとめ

公正証書は、契約や遺言などの確実性を上げたいときに有効な制度です。費用は公正証書の内容にもよりますが、手数料や諸費用を合わせて数万円~30万円程度が目安です。

額面の大きい契約や遺言だと手数料の負担も大きくなりますが、トラブルになったのときの手間や損失を考えれば、支払う価値はあります。

書面の内容について法的トラブルを防ぎたい場合は、ぜひ公正証書の作成を検討してみてください。

監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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