個人年金保険料控除の仕組みや手続きは?受取時の税金についても解説
更新日:23.01.10
老後の備えとして個人年金保険への加入を検討している人もいるでしょう。せっかく加入するのであれば、税金対策になる個人年金保険に加入したいところです。
個人年金保険料控除を活用すれば、所得税や住民税の計算に使われる課税所得の控除を受けられます。ただし、個人年金保険料控除が適用されたとしても、一定の手続きを行わなければ控除は受けられません。年末調整や確定申告による手続きについても要チェックです。
この記事では、個人年金保険料の仕組みや手続きになどについて詳しく解説していきます。
目次
個人年金保険料控除とは?所得から控除される金額はいくら?
個人年金保険料控除とは、支払った個人年金保険料額に応じて決められた一定の金額を、所得から差し引ける制度です。所得の金額から一定額が差し引かれると、所得税や住民税の負担が軽減されます。
所得から差し引ける金額は、1年間に支払った個人年金保険料額や税金の種類、新制度か旧制度かによって異なります。
では具体的にいくら控除を受けられるのでしょうか? 一緒に見ていきましょう。
個人年金保険料控除額の計算方法と上限額
まずは控除の計算方法を見ていきましょう。
下記の表に当てはめると、自分の個人年金保険料控除額がわかります。
個人年金保険料控除には新制度(2012(平成24)年1月1日以降)と、旧制度(2011(平成23)年12月31日以前)があるため、それぞれ確認しましょう。
新制度の個人年金保険料控除:所得税
年間払込保険料額 | 所得から控除される金額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料全額 |
2万円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万円 |
4万円超~8万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
旧制度の個人年金保険料控除:所得税
年間払込保険料額 | 所得から控除される金額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料全額 |
2万5,000円超~5万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万2,500円 |
5万円超~10万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
なお、今後加入する個人年金保険は新制度が適用されるため、所得税の計算をするときの所得から控除される金額の上限は「4万円」です。
次は、住民税の場合の個人年金保険料控除もチェックしましょう。
新制度の個人年金保険料控除:住民税
年間払込保険料額 | 計算方法 |
---|---|
1万2,000円以下 | 払込保険料全額 |
1万2,000円超~3万2,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
3万2,000円超~5万6,000円以下 | (払込保険料×1/4)+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
旧制度の個人年金保険料控除:住民税
年間払込保険料額 | 計算方法 |
---|---|
1万5,000円以下 | 払込保険料全額 |
1万5,000円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
4万円超~7万円以下 | (払込保険料×1/4)+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
住民税の計算をするときの所得から控除される金額の上限は、これから契約する個人年金保険であれば「2万8000円」です。こちらも所得税の場合と同様、住民税は新制度が適用されます。
しかし生命保険には、個人年金保険料控除以外にも、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の3種類があります。これらを含めた所得から控除される金額は、所得税では合計12万円まで、住民税は合計7万円までとなっています。
参考:No.1140 生命保険料控除(国税庁)
【シミュレーションあり】個人年金保険料控除で税金がいくら戻る?
先に述べたように、個人年金保険に加入すると、個人年金保険料額に応じて所得控除を受けられることがわかりました。
では個人年金保険料控除が適用されることで、具体的にいくら税金が軽減されるのでしょうか?
下記のモデルケースで算出したケースを解説します。
モデルケースの条件
- 所得税4万円、住民税2万8,000円と上限まで控除を受けた場合
- 社会保険料控除は年収の15%
- 夫婦(夫会社員・妻パート)+子ども1人の3パターン
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除も考慮
以上の条件をもとに、年収400万円の場合でシミュレーションをしました。
個人年金保険料の控除額を計算
まずは個人年金保険料の控除額を計算します。なお、これから使用するのは新制度で個人年金保険に加入した場合です。
上記のモデルケースでは上限まで控除を受けているため、所得から控除される額は下記の通りです。
個人年金保険料控除
- 所得税:4万円
- 住民税:2万8,000円
課税所得を計算
次に課税所得を計算します。課税所得は所得から各種控除を差し引いて計算します。
「基礎控除」や「社会保険料控除」などはすべてのケースで差し引けます。
さらに配偶者がいれば配偶者の所得に応じて「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を、16歳以上の子どもがいるなら「扶養控除」も差し引きます。
これらの控除に加えて、先に求めた個人年金保険控除額も差し引いたものが課税所得です。
例えば年収400万円で夫婦(夫会社員・妻パート)+16歳以上の子がいる場合の、所得税の計算をするときに受けられる控除額は、下記の通り求められます。
所得税の計算をするときに受けられる所得控除
基礎控除:48万円
給与所得控除:400万円×20%+44万円=124万円
社会保険料控除:400万円×15%=60万円
配偶者特別控除:3万円
扶養控除:38万円
個人年金保険料控除:4万円
控除額の合計:277万円
年収400万円から控除額の合計277万円を差し引くと、所得税の課税所得は123万円と計算できます。
住民税の計算をするときに受けられる所得控除
基礎控除:43万円
給与所得控除:400万円×20%+44万円=124万円
社会保険料控除:400万円×15%=60万円
配偶者特別控除:3万円
扶養控除:33万円
個人年金保険料控除:2万8,000円
控除額の合計:265万8,000円
所得税の課税所得と同様に計算すると、住民税の課税所得は134万2,000円(=400万円-265万8,000円)となります。
所得税と住民税の減額を計算
所得税と住民税が個人年金保険料控除でいくら少なくなるかは、個人年金保険料控除のないときの税額と、あるときの税額の差を求めればわかります。
まずは所得税から計算しましょう。
所得税の税額と減額
- 個人年金保険料控除なし:127万円×5%=6万3,500円
- 個人年金保険料控除あり:(127万円-4万円)×5%=6万1,500円
- 減額:2,000円
個人年金保険料控除を受けると、所得税は2,000円軽減されます。
次は住民税を計算しましょう。
住民税の税額と減額
- 個人年金保険料控除なし:137万円×10%=13万7,000円
- 個人年金保険料控除あり:(137万円-2万8,000円)×10%=13万4,200円
- 減額:2,800円
このように住民税は2,800円の軽減です。所得税と住民税を合計すると、税金は4,800円軽減されることになります。
参考:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」(生命保険文化センター)
個人年金保険料控除を利用できる条件は?
個人年金保険料控除は全ての個人年金保険に適用できるわけではありません。
個人年金保険料控除を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」をつける必要があるからです。
個人年金保険料控除を受けられるのはどのような個人年金保険なのでしょうか?
個人年金保険料税制適格特約を付加するための条件と注意点
個人年金保険料控除を受けるために必要な個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、下記の条件を全て満たしていなければいけません。
個人年金保険料税制適格特約を付加するための条件
- 年金受取人=契約者もしくはその配偶者
- 年金受取人=被保険者(保険の対象となる人)
- 保険料の払込期間が10年以上
- 確定年金・有期年金なら個人年金受取開始が60歳以降、かつ個人年金受取期間が10年以上
なお、上記の条件に挙げた「確定年金」とは、年金受取期間が10年・20年というようにあらかじめ決まっている個人年金保険です。保険期間内であれば、被保険者が生きていても亡くなっていても受け取れます。
一方、「有期年金」とは、年金受取期間が決まっていますが、被保険者の死亡をもって個人年金の受け取りが終了する個人年金保険です。
個人年金保険料控除が受けられる or 受けられない商品は?
個人年金保険料税制適格特約の全ての条件を満たし、個人年金保険料控除を受けられるのは、「定額型の個人年金保険」です。元本割れのリスクが少なく、計画的に老後資金を貯めやすい保険商品といえます。
一方、「変額型の個人年金保険」は個人年金保険料控除を受けられませんが、一般の生命保険料控除の対象となります。
また、「一時払いの個人年金保険」は、上記の条件に挙げた「払込期間が10年以上」という条件に反するため、個人年金保険料控除の対象外となります。
個人年金保険料控除の手続きの方法
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険へ加入しただけでは所得控除を受けられません。
控除を受けるには「年末調整」や「確定申告」の手続きが必要なのです。
生命保険会社から「生命保険料控除証明書」を受け取る
個人年金保険料控除を受けるには、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を受け取らなければいけません。通常10~12月頃に郵送されるため、年末調整や確定申告まで保管しておきましょう。
万が一、証明書を紛失したときには、生命保険会社へ連絡すれば再発行が可能です。
年末調整・確定申告の手続きをする
受け取った生命保険料控除証明書は、年末調整や確定申告のときに添付しましょう。正しく手続きを行えば個人年金保険料控除を受けられます。
会社員や公務員であれば、通常は年末調整で手続きが可能です。自営業者であれば、確定申告で手続きを行いましょう。
年末調整(会社員・公務員など)の場合
年末調整であれば、勤務先へ「給与所得者の保険料控除等申請書」を提出すればOKです。必要事項を漏れなく記入し、生命保険料控除証明書を添付して提出します。
年末調整だと、書類の作成も提出も手間なくできます。
ただし会社員であっても、年収2000万円を超える人や、年末調整で控除できなかった人は、確定申告で手続きをしなければいけません。
確定申告(自営業者など)の場合
確定申告とは、1年間の所得を翌年2月中旬~3月中旬の期間中に申告する手続きです。
確定申告書の中にある、生命保険料控除について記載する欄に個人年金保険料控除の金額等を記入します。
確定申告書が作成できたら、生命保険料控除証明書を添付し、自分が居住する地域を管轄する税務署へ提出します。
紙の申告書を利用する方法のほかに、e-Taxを使い電子(インターネット)申告する方法もあります。インターネット申告を利用すれば、提出の手間はかかりません。
個人年金を受け取る際に税金について注意したいことは?
個人年金保険に加入すると、老後に個人年金を受け取れます。
ただし個人年金の全額が受け取れるわけではありません。年金を受け取るときには税金がかかるからです。
個人年金を受け取る際に税金がかかるパターンは主に2種類ある
年金の受取時にかかる税金は、契約者と年金受取人の組み合わせで異なります。
年金受取時にかかる税金のパターン
- 契約者=年金受取人の場合:所得税(雑所得)と住民税がかかる
- 契約者≠年金受取人の場合:受取開始時に贈与税、2年目以降の年金で贈与税の対象外の部分は所得税と住民税がかかる
例えば下記のケースを例に考えていきましょう。
モデルケース
年齢:65歳
公的年金:年216万円
個人年金:年72万円、支給期間20年間、払込保険料総額1,300万円
考慮するのは基礎控除のみ
モデルケースの条件で、契約者と受取人が同じであれば、税金は下記の通りに計算できます。この場合納税するのは、毎年かかる所得税が3万2,500円、住民税は6万5,000円となります。
契約者=年金受取人のケースでかかる税金
個人年金の総収入:年72万円
個人年金の必要経費:年65万円
個人年金の雑所得:年7万円(=年72万円-年65万円)
公的年金の総収入:年216万円
公的年金にかかる雑所得の控除額:110万円
公的年金の雑所得:106万円(=年216万円-年110万円)
雑所得の合計:7万円+106万円=113万円
課税所得:雑所得の合計113万円-基礎控除48万円=65万円
所得税:65万円×5%=3万2,500円
住民税:65万円×10%=6万5,000円
一方、契約者と受取人が異なる場合、2年目以降に納める税金は「契約者=年金受取人」のケースと同じ、所得税3万2,500円と住民税6万5,000円となりますが、1年目には「贈与税」がかかります。
契約者≠年金受取人のケースで1年目にかかる贈与税
贈与税の対象となる個人年金収入:72万円×20年間=1,440万円
贈与税額:{(1440万円-110万円)×45%}-175万円=423万5,000円
例えば夫が契約者・妻が受取人であれば、一般贈与財産として扱われ、贈与税の税率は45%となります。基礎控除額110万円と、一般贈与財産の控除額175万円が引かれますが、それでも高額の税金を納めなければいけません。
参考:個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?(生命保険文化センター)
配偶者の個人年金保険料を負担した場合、個人年金保険料控除は受けられる?
専業主婦(主夫)が個人年金保険に加入している場合、実際に保険料を負担するのは主たる生計者である配偶者というケースもあります。この場合、保険料を負担している配偶者は、個人年金保険料控除を受けられます。
ただし保険料を負担している人によっては、個人年金が贈与として扱われる可能性もあります。
配偶者が契約者の個人年金保険料を負担しても、個人年金保険料控除は適用される
個人年金保険の契約者が専業主婦の妻なら、その配偶者である夫が保険料を負担するケースもあるはずです。この場合、個人年金保険料は夫の個人年金保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告をするときに、生命保険料控除証明書を添付し、通常通り申告すればOKです。
配偶者が個人年金保険料を負担した場合の注意点
生命保険会社との契約上は、妻が契約者です。しかし税制上は保険料を支払っている人を契約者として扱います。すると将来的に受け取る個人年金は、保険料を負担した夫から妻への贈与とみなされるかもしれません。
贈与となると、高額の贈与税が課されます。年金額によっては受け取る金額の半分近くを納税しなければいけないでしょう。受け取れる年金額が大幅に変わってしまいます。
贈与税を課税されないようにするには、「契約者=年金受取人」にするのがポイントです。契約済みであっても、年金の受け取りが始まっていなければ、受取人を変更できます。
契約者と受取人が異なる期間分には贈与税がかかるため、変更するならできるだけ早めに手続きするのがおすすめです。
参考:妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除(国税庁)
iDeCo(イデコ)は個人年金保険料控除の対象になる?
個人年金保険と同様に老後資金作りに活用できる制度に、iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)があります。
ただしiDeCoは「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、個人年金保険料控除は適用されません。
iDeCoの掛け金は全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担軽減につながります。
iDeCoには大きく分けて、以下の3つの税制優遇が受けられます。
iDeCoの税制優遇
- 掛け金を払い込んだとき:全額所得控除
- 運用益が出たとき:非課税
- 年金資産を受け取ったとき:年金形式で受け取った場合は公的年金等控除、一時金なら退職所得控除が受けられる
この記事のまとめ
個人年金保険料控除を利用すると、所得税や住民税の負担を軽減できます。
ただし全ての個人年金保険が対象になるわけではありません。条件を満たした定額型の個人年金保険に対して適用されます。
個人年金保険料控除を受けるには年末調整や確定申告で手続きが必要です。生命保険会社から届く生命保険料控除証明書を添付して、手続きを行いましょう。
ただし、「契約者と受取人」「契約者と保険料負担者」が違う場合、将来受け取る年金に贈与税が課される可能性があります。贈与税は税率が50%前後になるケースもあり高額です。年金受取時も含めて税金の負担を抑えるなら、贈与税にも注意して、個人年金保険の加入を検討しましょう。
監修者

ファイナンシャルプランナー(AFP)
FP(ファイナンシャルプランナー)兼編集者・フリーライターとして、主に投資・資産形成・資産運用のジャンルにて活動中。編集・執筆業務のかたわら、FPとして顧客相談に応じている。著書『マンガでわかる人生100年時代の投資術』(枻出版社)が好評を博し、現在は長期投資の新しい考え方や手法をまとめた書籍を鋭意執筆中。
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