
消費者金融の審査源泉徴収票が必要なケースと提出方法について
「消費者金融の申込に源泉徴収票は必須なの?」
「源泉徴収票がないときはどうする?」
消費者金融に申し込むにあたって、このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。
消費者金融に申し込むにあたって、このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。
源泉徴収票とは、1年間の給与や社会保険料などの金額が記載された書類のことです。消費者金融では、申し込み時に収入証明書類として源泉徴収票の提出を求められるケースがあります。
本記事では、源泉徴収票が必要になる条件や、代わりとして提出できる書類、主な提出方法をわかりやすく解説します。
書類の準備に不安を感じている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
消費者金融で源泉徴収票が必要になるのはどんなとき?
消費者金融が源泉徴収票の提出を求めるのは、貸付にあたって利用者の返済能力を確認するためです。これは消費者金融を含む貸金業者の義務として、貸金業法に定められています。
貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
ただし、実際には必ずしも提出を求められるわけではありません。主に以下の3パターンで必要となります。
- 借入希望額が50万円を超えるとき
- 他社との借入合計が100万円を超えるとき
- 消費者金融側が必要と判断したとき
具体的にどのような理由なのか、それぞれ詳しく解説します。
① 利用限度額が50万円を超えるとき
利用限度額とは、消費者金融の審査によって決められる利用者一人ひとりの借入上限額です。
貸金業法において、1社からの利用限度額が50万円を超える場合、源泉徴収票の提出が義務付けられています(貸金業法第13条第3項第1号)。
注意点は、実際に借り入れる金額が基準ではないことです。実際の借入額が50万円以下でも、利用限度額が50万円を超える契約を結ぶときは源泉徴収票の提出が必要となります。
② 借入額が他社と合わせて100万円を超えるとき
貸金業法では、他社と合わせて借入総額が100万円を超える場合も、源泉徴収票の提出が求められます(貸金業法第13条第3項第2号)。
例えば、すでに消費者金融Aから80万円を借りている場合、新たに消費者金融Bと利用限度額20万円超の契約を結ぼうとすると、源泉徴収票の提出を求められます。
消費者金融は、信用情報機関を通じて他社の借入状況も調べられるため、誤魔化して申し込むことはできないと考えましょう。
③ 消費者金融側が必要と判断したとき
上記2つは貸金業法で定められた条件ですが、それ以外でも源泉徴収票の提出を求められる場合があります。
例えば、申告された年収や職業に疑いがある場合や、過去に滞納を起こしている場合などです。
最終的には消費者金融側の判断次第なので、提出を求められたときは素直に応じるようにしましょう。
源泉徴収票がない場合に使える他の収入証明書
源泉徴収票の提出は「収入による返済能力の確認」が目的なので、他の書類でも代わりに提出できます。
以下に、代替となる主な収入証明書を紹介します。
代替書類 | 取得方法 |
---|---|
給与明細書、賞与明細書 ※給与明細書は直近2か月分、賞与明細書は直近1年間の金額がわかるもの |
勤務先から発行 |
住民税決定通知書(税額通知書) | 役所から自宅へ郵送、もしくは勤務先を通じて送付(毎年5〜6月頃) |
所得証明書(課税証明書) | 居住している市区町村の役所で取得 |
確定申告書、青色申告決算書 | 提出したものの控えを自分で保管(税務署の申告書等情報取得サービスや開示請求制度でも取得可能) |
年金通知書 | 年金組合などから送付されるもの(送付時期や再発行手続きは組合による) |
実際に提出できる書類や必要枚数は、消費者金融によって異なる場合があります。公式サイトなどで事前に確認しましょう。
消費者金融の審査で源泉徴収票を提出する方法
源泉徴収票を含む収入証明書の提出は、以下のような方法で行います。
- アプリやWeb(画像で送信)
- FAX
- 郵送
- 店舗(自動契約機)
近年はマイナポータルと連携し、マイナンバーカードを使って所得情報を送信できる場合もあります。
具体的な方法は消費者金融によって違うため、公式サイトなどの案内に従いましょう。
よくある質問
Q. 源泉徴収票がなくても審査に通る?
A. 源泉徴収票がなくても、給与明細書や所得証明書など、他の収入証明書類を提出することで審査に通る可能性があります。ただし、消費者金融によって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
Q. 最新の源泉徴収票でなくても提出できる?
A.源泉徴収票に限らず、収入証明のために提出する書類は最新のものが求められます。古いものを提出しても、基本的に審査には通らないと考えましょう。
Q. 源泉徴収は再発行してもらえる?
A.源泉徴収票は再発行が可能です。詳しくは勤務先の担当者に確認しましょう。
Q. 年金受給者でも借りられる?
A. 年金受給者でも、年金通知書などの収入証明書を提出することで、借入が可能な場合があります。ただし、消費者金融によっては年金以外の収入がないと借りられない場合もあるため、事前に確認が必要です。
Q. 会社にバレずに書類を提出できる?
A. 多くの消費者金融では、スマートフォンアプリやマイページからの書類提出が可能です。これにより、会社に知られることなく手続きを進められます。
まとめ
消費者金融の審査では、以下のケースで源泉徴収票の提出が必要となります。
- 借入希望額が50万円を超えるとき
- 他社との借入合計が100万円を超えるとき
- 消費者金融側が必要と判断したとき
源泉徴収票がなくても、給与明細や住民税決定通知書など他の書類でも代替可能です。
自身の状況に応じて適切な書類を準備し、スムーズな借入を目指しましょう。