生命保険は本人を受取人に指定できる?指定できるケースと注意点を解説
生命保険へ加入を検討する際「契約者本人が保険金を受け取れるのか」「受取人は誰にすべきか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
生命保険は、誰が受け取るかによってかかる税金の種類や計算の仕方が異なってくるため、受取人は慎重に決める必要があります。
今回は、無料生命保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、契約者本人を受取人に指定できるケースや注意点について解説します。
生命保険へ加入を検討している方や生命保険にかかる税金が気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
生命保険の保険金受取人を契約者本人に指定できるケースとは

生命保険では、保険金の受取人を契約者以外に指定するケースがほとんどです。
生命保険商品の多くが、本人の死亡を支払い事由としています。
ここでは例外的に、契約者本人を生命保険の受取人に指定できるケースを解説します。
被保険者を別の方に設定していれば可能
生命保険は、被保険者(保険対象者)を別の方に設定していれば、契約者本人を保険金受取人に指定できます。
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| A | B | A |
例えば契約者を夫、被保険者を妻、保険金受取人を夫に指定するケースです。
ただし、上記パターンで本人が生命保険金を受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象になります。
相続税が課せられる場合と異なり「相続税の非課税枠(※)」を利用できず、税金負担が大きくなるため注意が必要です。
※生命保険金のうち500万円×法定相続人が非課税扱いになる制度
貯蓄性がある保険商品の場合
終身保険や養老保険、個人年金保険など貯蓄性がある生命保険商品は、契約者本人を受取人に指定できます。
貯蓄性がある保険商品では、保険金や解約返戻金が契約者本人の固有財産とみなされるためです。
| 生命保険商品 | 受取人を契約者本人に指定できる保険金の種類 |
|---|---|
| 終身保険 | 解約返戻金 |
| 養老保険 | 解約返戻金および満期保険金 |
| 個人年金保険 | 解約返戻金および年金 |
- 解約返戻金および満期保険金(養老保険) : 一時所得
- 個人年金保険の年金 : 雑所得
なお、上記保険金はすべて所得税の対象ですが、所得区分と税率が異なります。
受け取る内容によって課せられる税金が所得税でも一時所得・雑所得で計算方法も違うため、契約前に税金の種類を把握しておくと安心です。
契約者=受取人である本人が死亡したらどうなる?

「契約者=受取人」の契約では、本人が死亡すると保険金の受取人が不在となります。
ここでは「契約者=受取人」の保険契約で、本人が死亡した場合に「誰が保険金を受け取るのか」を解説します。
死亡した受取人の相続人が受け取る
「契約者=受取人」の生命保険契約で本人が死亡した場合は「受取人(契約者)の法定相続人」に保険金(解約返戻金)が支払われます。
被保険者が誰であるかを問わず、契約者本人の死亡により生命保険契約が終了(※)するためです。
※契約者と受取人を変更して契約を継続できる保険会社もある
ただし生命保険会社によっては、「契約者本人(=受取人)」が死亡した際の保険金受取人を「被保険者の相続人」としている場合もあります。
「契約者(=受取人)」が被保険者より先に亡くなった際の取り扱いは保険会社により異なるため、契約時に約款を確認しておきましょう。
リビングニーズ特約で生前給付金を受け取る場合
契約者と被保険者(保険対象者)が同一の契約では、リビングニーズ特約を利用する場合に、契約者本人が保険金を受け取りできます。
リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6か月以内と診断されたときに、被保険者本人へ生前給付金が支払われる特約です。
リビングニーズ特約により受け取った生前給付金は「重度の疾病に基因して支払われる保険金」として非課税扱いとなります。
【参照】国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm
リビングニーズ特約は原則として契約時に付帯する特約ですが、契約後に追加できるケースもあります。
「重篤な病気を患っている」「高額な治療費が必要だ」など、リビングニーズ特約の必要性を感じたら、保険会社に相談してみましょう。
注意!相続税の課税対象となる
「契約者=受取人」の契約で、本人死亡により法定相続人が受け取った保険金(解約返戻金)は相続税の課税対象となります。
契約者が死亡した時点の解約返戻金額が相続財産とみなされます。
ただし、受け取った解約返戻金は死亡保険金と異なり、相続税の非課税枠(※)が適用されません。
※法定相続人の数によって生命保険金の一部またはすべてが非課税扱いになる制度
相続税の非課税枠 = 500万円×法定相続人数
「契約者=受取人」の生命保険契約では相続税の非課税枠が使えず、相続対策として活用できない点に注意が必要です。
生命保険の保険金受取人は誰にすべき?かかる税金の違いについて

生命保険は、契約者(保険料負担者)・被保険者(保険対象者)・受取人の組み合わせによって、課せられる税金が異なります。
税金の種類によって税率や課税の対象者が異なるため、生命保険に加入する際は税金の種類を押さえておくと安心です。
ここでは契約内容ごとに、生命保険受け取り時に課せられる税金の種類を解説します。
契約者・被保険者・受取人がすべて本人
契約者(保険料負担者)・被保険者(保険対象者)・受取人がすべて本人の場合、生命保険金には一時所得として所得税が課せられます。
受け取った保険金と支払った保険料の差額が所得とみなされるためです。
一時所得の金額 = 保険金額-支払った保険料-特別控除額(最高50万円)
【参照】国税庁 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
【契約例】
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 夫 |
ただし保険金を一括でなく年金形式で受け取る場合は、所得区分が雑所得となり、税金の計算方法が異なるほか、年金を受給した年ごとに課税されます。
雑所得の金額 = その年に受け取った年金額-年金額に対応する払込保険料
【参照】国税庁 雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
保険金の受け取り方法により所得金額と課税タイミングが異なるため、受け取り方を決める際は保険会社や保険代理店に相談しましょう。
契約者と被保険者が本人、受取人が本人以外
契約者(保険料負担者)・被保険者(保険対象者)が本人、受取人が本人以外の場合は、相続税の対象になります。
生命保険金が「みなし相続財産(※)」として、相続財産とみなされるためです。
※本来の相続財産ではないが本人の死亡により生ずる相続税法上の財産
【例】
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 配偶者や子ども孫など |
ただし相続税は、他の財産と生命保険金を合わせた金額が相続税の基礎控除額を超えない限り課税されません。
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
引用 : 国税庁 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
また、法定相続人が受け取った場合、保険金のうち以下の金額が非課税扱いとなります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
引用 : 国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
契約者は本人、被保険者と受取人が本人以外
契約者が本人、被保険者と受取人が本人以外の契約では、保険金が贈与税の対象となります。
契約者から受取人に「保険金を受け取る権利の贈与があった」とみなされるためです。
【例】
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 配偶者や子ども孫など | 配偶者や子ども孫など |
贈与税がかかる場合、保険金から控除できる金額は110万円(贈与税の基礎控除額)のみです。
贈与税の課税金額 = 1年間に受けた贈与の合計額 – 110万円
【参照】国税庁 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
贈与税は税率が高いため、高額な生命保険金を受け取ったり、同じ年に他の贈与を受けたりすると贈与税負担が大きくなりかねません。
配偶者や子どもへ資産を贈与する場合、贈与税免除の特例を受けられるケースもあるため、税務署や税理士に相談するのをおすすめします。
記事まとめ

生命保険は、契約者と被保険者が異なる場合に限り本人を受取人に指定できます。
また貯蓄性がある保険商品では、解約返戻金や満期保険金、年金を契約者本人が受け取り可能です。
ただし生命保険は契約者(保険料負担者)と受取人の組み合わせによって、保険金にかかる税金の種類や納税者が異なります。
生命保険にかかる税金で不安がある方、貯蓄性のある保険商品で資産形成を考えている方は、保険会社や保険代理店へ相談しましょう。
本記事をお届けした「保険のぷろ」では、無料で生命保険の加入相談を承っています。
生命保険への加入を検討している方は、ぜひ「保険のぷろ」へご相談ください。


