投資信託
投資信託の手数料は低ければ良い訳ではない?注意点と費用の種類も全て解説
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投資信託の利益を出来るだけ多く手元に残すには、その手数料と税金をなるべく抑えるのが鍵

低価格から始められる投資信託は、主婦やサラリーマンの間でも注目を集めています。

投資信託は多くの投資家から集めた資金を、プロの運用管理者が様々な金融商品に分散投資して得られた利益を投資家に分配する仕組みになっています。

プロが運用してくれてるので初心者も始めやすい反面、運用にはいくつもの手数料や利益には税金を支払わなければいけません。

せっかく投資信託で稼いだお金を出来るだけ多く手元に残すには、その手数料と税金をなるべく抑えるのが鍵です。

本記事では、投資信託でかかる手数料を購入時・保有時・換金時(解約時)の3つのタイミング<に分けて解説します。

また、運用に必要な費用が安い投資信託の特徴や注意点、手数料以外にかかるコストについても解説しているので、投資信託に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

【タイミング別】投資信託でかかる手数料の種類


早速、投資信託を運用するにあたってかかるコストをタイミング別に解説していきます。

購入時にかかる「申込手数料」

まず投資信託を始めるとき、購入時にかかってくる手数料が「申込手数料」です。

「申込手数料」とは、投資信託を購入する際に金融商品の費用とは別に支払う費用のことです。

この申込手数料は投資額の一定の割合で設定されており、投資信託を購入する投資家が運用会社や証券会社に支払います。

手数料の割合は各投資信託ごとに異なり、それぞれの目論見書に記載されています。

ただし、上限の範囲内であれば販売会社が自由に決められる申込手数料は、同じ商品でも販売会社によって異なる場合もあります。

申込手数料は割合で計算するものの、実際には申込費用から申込手数料を引いた残りの額でファンドの購入するケースがほとんどです。

保有時にかかる「売買委託手数料」

続いて、投資信託を保有している際にかかる「売買委託手数料」は、投資信託を保有している間に株式やその他の金融商品を売買する際、発生する手数料です。

これは運用会社が預けられた資金で運用している中で、他の金融商品の売買注文する際の手数料として投資家から徴収する料金です。

「売買委託手数料」は信託財産から差し引かれるので、毎回取引が行われるたびにあなたが証券会社に手数料を払う必要はありません。

信託財産からどのくらいの「売買委託手数料」が引かれているかは、運用報告書に記載されているので、確認しましょう。

また、一部のオンライン証券では低額の手数料や手数料無料のサービスを提供していることもあります。

換金時(解約時)にかかる「信託財産留保額」

「信託財産留保額」とは投資信託を換金(解約)する際に、信託財産の基準額に対し一定の割合が差し引かれる手数料のことです。

この手数料は、投資信託を解約する際に発生する手数料や売却損などをカバーするために設けられています。

この設定により、残りの信託財産が他の投資家に公平に分配されることを保証します。

0.2〜0.3%の手数料が引かれることが一般的です。

ただし、投資信託によってその割合や計算方法が異なる場合があるため、投資前に目論見書などの公式文書で確認することをおすすめします。

費用が安い投資信託の特徴


単純に考えると手数料が安ければ必然的に高い利益が手元に残りますよね。

しかし、ここで注意したいのが運用コストが安いからといってお金を稼ぐのに最適な投資信託ではないこともあるということです。

以下では、手数料が安くなる投資信託の特徴とその注意点について解説します。

安ければいい訳じゃない?インデックス型とアクティブ型

投資信託は、手数料が低ければ常に良いとは限りません。

特にインデックス型とアクティブ型投資信託の手数料の違いが良い例です。

インデックス型は市場の指数に連動するように運用されるため、運用管理が比較的シンプルで、その結果手数料が低めに設定される傾向があります。

一方で、アクティブ型はプロの運用管理者が市場を分析した上で銘柄を選定するため、より高度な運用戦略が必要とされ、これが高い手数料に繋がります。

低コストのインデックス型は市場平均のリターンを目指しますが、アクティブ型は市場を上回るリターンを目指すため、より高いリスクとリターンが期待できるのです。

このため、投資目的やリスク許容度に応じて、手数料だけでなく運用スタイルも考慮することが重要です。

適切な投資信託を選ぶ際は、手数料の他にも運用方針、過去の実績、リスクなどを総合的に評価する必要があります。

目論見書を確認!信託財産留保額がないことも

実は投資信託の中には、解約時の手数料として信託財産留保額を支払う必要のない販売会社もあります。

信託財産留保額が設定されていない投資信託の場合、投資家は解約時に発生する追加のコストを気にする必要がありません。

これは頻繁に取引を行う投資家にとっては、コスト削減の点で有利になり得ます。

この信託財産留保額の有無は目論見書に書かれているので、解約時の費用を抑えたい人は事前に確認しておきましょう。

目論見書では、信託財産留保額の有無のほかにも運用方針や運用実績、手数料構造などの詳細が記載されています。

手数料がかからないノーロード商品の注意点

手数料は銘柄ごとではなく、販売会社ごとに決められています。

そのため、同じ銘柄を購入する場合でも、物によっては手数料が無料のノーロード商品があるのです。

手数料が無料のノーロード商品は魅力的に見えますが、いくつかの注意点があります。

購入時に手数料が無料でも、管理手数料や運用費用、解約時の手数料など他のコストが高い可能性もあります。

これらの手数料は長期的に見ると投資のリターンに影響を与えるため、全体的なコスト構造を理解することが重要です

更に手数料がないことに注目するあまり、商品の運用成績やリスクを見落とさないようにしましょう。

ノーロードであっても、運用成績が良くない場合は投資価値が低い可能性があります。

手数料以外で必要な費用


これまで投資信託を購入、運用、解約するのにかかる手数料にフォーカスしてきました。

投資信託を購入する際や購入した後にかかる費用は手数料だけではありません。

以下では、投資信託を購入した際に支払わなければならない報酬や税金について、その計算方法も併せて解説します。

信託報酬(運用管理費用)

信託報酬、または運用管理費用とは、投資信託を運用・管理するために投資家から徴収される手数料です。

この費用は運用戦略の立案や資産配分の決定、証券の選定などのサービスに対する対価として設定されています。

信託報酬は通常、ファンドの総資産額に基づく年間の割合で計算され、ファンドの運用成績に直接反映されます。

たとえば「信託報酬0.2%」の場合は、保有額に対して年率0.2%が運用会社に信託報酬として支払われます。

信託報酬の割合は年率1~2%と幅があり、アクティブ運用ファンドでは高い信託報酬が設定されることが多く、インデックスファンドでは比較的低いです。

投資信託を選ぶ際は、信託報酬の高さが長期的なリターンに与える影響を考慮することが重要です。

監査報酬

投資信託は経理・会計しっかりと法律に則っているかそうかを公認会計士か、監査法人によって監査を受けることが義務づけられています。

その監査費用として、投資家が負担しなければならないのが「監査報酬」になります。

この報酬は会計監査の専門性と責任の大きさに応じて設定され、企業の透明性と信頼性を高めるための重要な要素となっています。

監査報酬の金額は投資信託ごとに異なっており、目論見書などで確認することができます。

税金は利益の20.315%

投資信託で支払わなければならないコストは購入や運用、解約時に関わる手数料や報酬費用の他に国に税金を納める必要があります。

投資信託に関連する税金は、主に分配金に対する所得税と、投資信託の売却による譲渡益に対する税金です。

分配金は受け取った年の所得として申告し、税率に応じて課税されます。

一方、投資信託の売却時に発生する譲渡益は、購入価格と売却価格の差額に対して課税されます。

納める税金は主に、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の、計20.315%です。

これらの税金は投資信託の運用成績と直接関連し、投資家の実際のリターンに影響を与える重要な要素のため手数料と同様に節約方法を考えることをおすすめします。

記事まとめ


投資信託で資産運用を行う場合、購入時と運用時、解約時の3回に渡って手数料を支払う必要があります。

更に、手数料の他にも報酬や税金などのコストもかかるため、可能な限り運用費用を削減するようにしましょう。

金融商品や証券会社によってはネットバンクなら手数料が安くなったり、手数料が無料のノーロード商品もあるので、購入前に確認することをおすすめします。

また、SBI銀行や北陸銀行では、節税対策になるNISA・積立NISAを利用した投資信託を始められます。

投資信託を始める際は基準価額以外にも手数料や税金も考慮して運用資金を設定しましょう。

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監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。 個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動。 新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。 シニア層のお客様が多い中で資産運用だけでは本当の解決ができないと感じ、退職。 2020年、一般社団法人証券相続普及協会を設立。代表理事に就任。 終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、お客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
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