遺族年金とは?支給開始タイミングやいくら支給されるかわかりやすく解説

自分に万が一のことがあったとき、遺族年金は支給される?
遺族年金が支給されたとして、その金額だけで家族は十分暮らせる?
このように不安に思っている人もいるでしょう。特に小さな子どもがいる家庭では、今後の生活費や教育費といった金銭的な不安もあるかもしれません。

この記事では、遺族年金の仕組みや支給金額の計算方法について紹介します。

遺族年金とは?基礎知識や仕組みをわかりやすく解説

遺族年金とは、公的年金制度に加入していた人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。

配偶者の働き方や子どもの年齢によっては、なかなか以前と同程度の収入を得られないケースもあるかもしれません。

そのような場合に、遺族をサポートするために遺族年金制度があります。亡くなった人が国民年金や厚生年金といった公的年金に加入していた人で、一定の条件を満たしていれば、残された一定の家族は遺族年金を受け取れます。

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類

遺族年金に2種類あるって聞いたけど、自分はどっちの対象になるかわからない...
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。亡くなった人の年金の加入状況によって、どちらかもしくは両方が支給される仕組みです。

<遺族年金の種類>

  • 遺族基礎年金
    国民年金に加入していた人に生計を維持されていた遺族に支給される
  • 遺族厚生年金
    厚生年金に加入していた人に生計を維持されていた遺族に支給される

それぞれ受給対象者や支給要件が異なるため、詳しく確認しましょう。

遺族基礎年金の受給資格・支給要件

公的年金に加入していた人が亡くなったとき、遺族に年金が支給される仕組みになっています。

遺族年金の中でも一定の条件を満たす国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者が亡くなったときに受け取れるのが「遺族基礎年金」です。

遺族基礎年金の受給対象者は「子」と「子のある配偶者」

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のいる配偶者(妻・夫)」もしくは「子」です。子どもがいない妻・夫は遺族基礎年金を受け取れません。

ここでいう「子」とは、18歳になって初めての3月31日を迎えていない未婚の子どもをさします。20歳未満で1級・2級の障害等級の状態にある人も「子」に含まれます。なお、子が結婚している場合は除きます。

加えて亡くなった人の死亡時点で配偶者が妊娠している場合、出生後は遺族基礎年金の支給対象である子として扱われます。

遺族基礎年金の受給期間は原則「子が18歳の年度末になるまで」

子がいるからといって、ずっと遺族基礎年金を受け取れるわけではありません。すでに解説したとおり、子は原則として18歳になって初めての3月31日までですから、子全員がこの日を過ぎれば遺族基礎年金の支給は終了となります。

なお、配偶者も子も年収が850万円以上ある場合には遺族基礎年金を受けることはできません。

遺族基礎年金の支給対象や条件

遺族基礎年金の支給要件は以下になります。

遺族基礎年金の支給要件

亡くなった人が以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • (1)国民年金の被保険者が亡くなった場合
  • (2)国民年金の被保険者であった60歳から65歳になるまでの国内居住者が亡くなった場合
  • (3)老齢基礎年金の受給権者が亡くなった場合(受給資格期間が25年(300月)ある場合のみ)
  • (4)老齢基礎年金の受給資格期間が25年(300月)以上ある人が亡くなった場合

ここで(1)と(2)については、一定の保険料を納付していたことが求められます。

なお、一定の保険料とは、以下の(a)か(b)かのいずれかとなります。

  • (a)死亡前々月までのすべての被保険者期間について、2/3以上の保険料を納付していたか、免除を受けていた場合
  • (b)亡くなった人が65歳未満で、亡くなる前々月までの直近1年間に未納がない場合(令和8(2026)年3月31日までの死亡の場合)

国民年金の加入者の場合は独自の給付がある

亡くなった人が自営業者といった国民年金の第1号被保険者だったことがある場合には「寡婦年金」と「死亡一時金」という2種類の独自給付があります。

なお、国民年金の第1号被保険者とは、20歳から60歳までの人のうち、厚生年金加入者(第2号被保険者)でも、その被扶養配偶者(第3号被保険者)でもない人のことで、原則として毎月保険料を自分で納めます。自営業者や学生などが該当します。

寡婦年金

まずは寡婦年金を受け取れる条件をチェックしましょう。

<寡婦年金の対象者>

  • 死亡した夫が国民年金第1号被保険者であったことがある
  • 死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある
  • 死亡した夫に生計を維持されていた
  • 死亡した夫との婚姻関係が10年以上継続している妻である(※事実婚も含む)

なお、妻の年収が850万円以上ある場合には寡婦年金を受けることはできません。上記の条件に当てはまる妻が60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。

寡婦年金の計算方法は以下のとおりです。

寡婦年金額 = 夫の第1号被保険者の期間から計算した老齢基礎年金相当額 × 3/4

ただし、以下の場合には寡婦年金は支給されません。

  • 死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合
  • 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合

死亡一時金

次に死亡一時金の対象者を確認します。

<死亡一時金の対象者>

  • 死亡した人が国民年金第1号被保険者であったことがある
  • 死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月(3年)以上ある*
  • 死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けていない
  • 同一生計の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順番で受け取りの対象
 

*1/4・1/2・3/4納付期間はそれぞれ1/4・1/2・3/4に相当する月数で計算

死亡一時金の額は以下のとおりです。

保険料を納めた月数に応じて120,000円(36月以上180月未満)~320,000円(420月以上)

ただし、遺族基礎年金を受け取れる遺族がいる場合には、死亡一時金は支給されません。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る権利があるときには、どちらか一方のみしか選べません。

遺族厚生年金の受給資格・支給要件は?

会社員や公務員など厚生年金に加入していたことがある人が死亡すると、遺族は「遺族厚生年金」を受け取れます。

遺族厚生年金の詳しい受給資格や受給額を見ていきましょう。

遺族厚生年金の支給要件は厚生年金保険料を支払っていた人

遺族厚生年金は亡くなった人が厚生年金に加入していたときに、遺族である家族に年金が支払われる制度です。

以下のいずれかにあてはまる場合に遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金の支給要件

  • (1)厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
  • (2)厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがにより、初診日から5年以内に死亡したとき
  • (3)障害厚生年金1級・2級の受給者が死亡したとき
  • (4)老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき*
  • (5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき*

*保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上ある場合に限る

加えて、(1)または(2)に該当することにより遺族厚生年金を受給する場合、遺族基礎年金と同様の保険料納付要件も定められています。

遺族厚生年金の受給対象者は「配偶者」「子」「孫」「父母」「祖父母」と幅広い

受け取れる遺族が幅広い点が、遺族基礎年金とは違う遺族厚生年金の特徴です。

子のいる配偶者や子しか受け取れない遺族基礎年金に対し、遺族厚生年金では亡くなった方に生計を維持されていたなら、子のいる配偶者や子はもちろん、子のいない配偶者・父母・孫・祖父母も受け取れます。

遺族厚生年金を受け取れる遺族の優先順位

  1. 配偶者、子
  2. 父母
  3. 祖父母

ただし、ここでいう「子」や「孫」は遺族基礎年金の「子」の場合と同じく、18歳になって初めての3月31日が来ていないかがポイントになります。また、20歳未満でも1級・2級の障害等級の状態に該当する場合は「子」「孫」に含まれます。ただし、結婚している場合は除きます。

また、夫、父母、祖父母の場合、亡くなった人の死亡時点で55歳以上でなければ遺族に該当しません。

夫・父母・祖父母の受給は、遺族基礎年金を受け取っている夫を除き60歳から開始します。

なお、いずれの遺族も、年収が850万円以上ある場合には遺族厚生年金を受けることはできません。

遺族厚生年金の受給額はいくら?加入期間と給与で変わる

遺族厚生年金で受け取れる金額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4で計算できます。

報酬比例部分の計算には「加入期間」や「給与の月額」、「ボーナスの額」が用いられるため、より長く厚生年金に加入し、より多く給与を受け取っていた人の遺族ほど、多額の老齢厚生年金を受け取れる仕組みになっています。

遺族厚生年金はいつまでもらえる?受給期間は子の有無や配偶者の年齢で変わる

遺族厚生年金は原則として一生涯受給できます。ただし、後で説明する支給停止や失権の場合は受けられなくなるケースもあります。

また、夫死亡時に30歳未満で、子どもがいない妻など、受給期間が5年間限定となるケースもあるので注意が必要です。

遺族が妻なら加算される場合も

妻は自身の年齢や子どもの成長に伴い、遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」を受けられる可能性があります。

中高齢寡婦加算

対象となる40~65歳の妻は「年額58万5700円」の年金を、遺族厚生年金にプラスして受け取れます。

中高齢寡婦加算は下記の(A)と(B)を両方満たす場合、加算の対象となります。

  • (A)死亡した夫の厚生年金の加入期間が原則として20年以上あるか、前述の<遺族厚生年金の支給要件>の(1)~(3)により遺族厚生年金を受ける場合
  • (B)夫の死亡時に40歳以上65歳未満で同一生計の子どもがいないか、40歳に達したときには同一生計の子どもがいたことにより遺族基礎年金を受けていたが 、子どもの成長により遺族基礎年金を受けられなくなった場合

実際いくらもらえる?遺族年金の受給額

ここまで遺族基礎年金と遺族厚生年金の仕組みについて見てきました。続いては、遺族年金の受給額がどのように決まるのか見てみましょう。

ここでは、2種類の遺族年金の計算方法を解説した上で、具体的な事例を出しつつ受給金額を紹介します(なお、以下に紹介する金額はいずれも目安であり、実際の受給額は個人個人によって異なります)。

遺族基礎年金の受給金額を計算

遺族基礎年金は下記の計算方法で求められます。

遺族基礎年金の計算方法

  • 年額78万900円+子どもの加算額
  • 1人目・2人目の子どもの加算額:1人につき22万4700円
  • 3人目以降の加算額:1人につき7万4900円

*2021年9月時点

計算方法に当てはめると、子どもが2人いる配偶者の受け取れる遺族基礎年金額は「78万900円+22万4700円×2人=年額123万300円」と計算できます。

子どもが3人いる場合には3人目以降の加算額7万4900円をプラスし「年額130万5200円」です。

子どものみが遺族基礎年金を受け取るときには、2人目以降が加算の対象となります。例えば子どもが1人なら「78万900円+22万4700円=年額100万5600円」です。

遺族厚生年金の受給金額を計算

遺族厚生年金の受給金額を求める計算式は、遺族基礎年金と比較して複雑です。加入していた時期によって計算式が異なる点に注意して計算しましょう。

ただし遺族厚生年金を受け取る人が亡くなった人の配偶者で、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、遺族厚生年金額の計算方法が2通りあり、金額的に有利な方が採用されるため、注意が必要です。

具体的には下記で紹介する通常の計算方法の金額か、下記の金額の2/3+自身の老齢厚生年金額の1/2の合計額の、より高い方が遺族厚生年金の年金額となります。

また、前述の遺族厚生年金の支給要件の(1)~(3)に該当することにより遺族厚生年金を受け取る場合は、加入月数が300ヶ月未満でも300ヶ月とみなして計算することになっています。

遺族厚生年金の計算式(原則)

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4=(A+B)×3/4
  • A=平均標準報酬月額(2003年3月以前の標準報酬月額の総額を2003年3月以前の加入期間で割った額)×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数
  • B=平均標準報酬額(2003年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を2003年4月以降の加入期間で割った額)×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数

*2021年9月時点、標準報酬月額の再評価あり

例えば平均標準報酬額50万円で300ヶ月厚生年金に加入した人(加入は2003年4月以降のみとする)が死亡した場合、報酬比例部分の額は「50万円×5.481/1000×300ヶ月=82万2150円」と求められます。この額の3/4にあたる「約61万円」が遺族厚生年金の年額です。

【事例】子どもが2人いる30代夫婦の場合にもらえる遺族年金

先に解説した2種類の遺族年金の計算式をもとに、具体的な事例に当てはめて計算しましょう。

<事例>

夫:会社員33歳で厚生年金加入中に死亡(死亡日:平成30年4月1日)
妻:専業主婦33歳
第1子:小学生7歳
第2子:幼稚園児4歳

*家族全員障害はなし
*国民年金の加入期間は20~33歳までの13年間(保険料滞納なし)
*会社員の期間は23~33歳の10年間(120ヶ月)
*平均標準報酬額は45万円

遺族厚生年金を求めるための報酬比例部分の額は「45万円×5.481/1000×120ヶ月×300ヶ月/120ヶ月=73万9935円」です。

*厚生年金の加入月数は120ヶ月ですが、現役の被保険者が死亡しているので、300ヶ月未満は300ヶ月で計算するよう定められています。

求めた年金額を3/4にすると「約55万5000円」となります。求めた遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせ「123万300円+約55万5000円=約178万5300円」が1年間に受け取れる遺族年金となります。

遺族年金が支給されなくなるケース

条件を満たしていなければ遺族年金は受け取れません。

年齢や婚姻によって遺族年金の支給がストップするケースもあります。

これまでに子どもが一定の年齢に達した場合や、子どものいない30歳未満の子のない妻のケースを紹介しましたが、そのほかにも遺族年金が受け取れなくなることがあります。

ここではその代表的なケースをチェックしましょう。

他の年金を受給するなら遺族年金は受け取れないことも

公的年金には「1人1年金」の原則があります。同じ人の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金などのように、同じ理由で受け始めた年金でなければ同時には受けられないことになっています。

ただし、同じ理由で受け始めた年金でなくても、いくつかの組み合わせの年金の受給は法律で同時に受けることが認められています。

遺族年金を受給する場合、例外的に法律で認められているパターンは以下の3パターンがあります。いずれも年金を受ける人が65歳以上の場合です(なお、昭和61(1986)年3月31日まで使われていた古い法律に基づく年金については割愛します)。

(1)遺族厚生年金と老齢基礎年金
(2)遺族厚生年金と障害基礎年金
(3)遺族厚生年金と老齢厚生年金

このうち、(3)のパターンについては同時に受け取れることにはなっていますが、全額が受け取れるわけではないことに注意が必要です。

具体的には、遺族厚生年金の金額から、老齢厚生年金相当額が支給停止となり、差額が遺族厚生年金として受け取れます。遺族厚生年金の金額より老齢厚生年金の金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止となり、受けることはできなくなります。

*老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金についても同時に受け取れますので、遺族厚生年金と老齢厚生年金、老齢(障害)基礎年金という組み合わせもできることになります。

これ以外のパターン(例:遺族基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と寡婦年金など)や、上記で例外とされているパターンでも年金を受ける人が65歳未満の場合は、どちらを受け取るか選択します。基本的には年金額が多い方を選ぶとよいでしょう。

選択した年金の届出には「年金受給選択申出書」を利用します。必要事項を記入し、年金事務所か年金相談センターへ提出すればOKです。

遺族年金を受ける人の年収が850万円以上ある場合

遺族年金の受給資格がある遺族でも、亡くなった人の死亡当時の年収が850万円以上あると、遺族年金は最初から受けることができません。亡くなった人によって生計を維持されていた人に該当する条件として、年収850万円未満であることが求められているからです。

なお、おおむね5年以内に退職や廃業が決まっていて、年収が850万円を下回ることが明確な場合、亡くなった人の死亡当時の年収が850万円以上でも遺族年金が支給される場合もあります。その場合、手続きの際に5年以内に年収が850万円未満に低下することを証明する書類が必要になります。

受給中に再婚すると遺族年金はもらえなくなる

再婚すると遺族年金は支給されません。再婚相手に生計を維持されることとなり、暮らしを支える役割を果たすためです。

婚姻届を提出し公的に婚姻関係を結んでいる場合にはもちろん、婚姻届を提出していない内縁関係の夫婦でも再婚とみなされます。

このほかにも、遺族年金が受けられなくなる条件が遺族年金を受ける人と亡くなった人の続柄によって細かく定められています。

レアなケースと思われるルールも多く、詳しくは割愛しますが、例えば、子が遺族基礎年金を受けていて、父また母と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金は支給停止になりますので注意が必要です。

遺族年金では足りるか不安な方は

ここまで遺族年金について説明しました。遺族年金額の計算方法を紹介しましたが、生活費や学費を考えると心もとないと感じる人も多いかもしれません。

不安がある方は「生命保険」を使って、可能な範囲で足りない「必要保障額」をカバーするというのも一つの手です。

ただし必要保障額が多過ぎると高額の保険料が負担になってしまうので、不足額がどのくらいか計算したうえで保障を選ぶとよいでしょう。

ここでは遺族年金では足りない金額を洗い出す際の手順を紹介します。

子どもが独立するまでの支出額を計算する

まずは生活費や学費の総額を計算しましょう。

例えば、専業主婦の妻33歳・小学生7歳の第1子・幼稚園児4歳の第2子で求めます。

現在の生活費が1ヶ月に30万円・家賃6万円とすると、下記が第2子の大学卒業までの19年間に必要な金額の目安です。

子どもが大学を卒業するまでの暮らしに必要な金額

  • 生活費:30万円×70%(*1)×12ヶ月×19年間=4788万円
  • 家賃:6万円×12ヶ月×19年間=1368万円
  • 学費(*2):1081万円×2人=2162万円
  • 合計:4788万円+1368万円+2162万円=8318万円

*1:子どもが独立するまでの年数の間は現在の生活費の70%として計算する

*2:学費は大学まで国公立のケース

遺族年金などもらえるお金などのトータルの収入でいくらあるか計算する

受け取れるお金のトータル金額も計算しましょう。

前述の事例では遺族年金の合計額は「年額約178万5300円」でした。ただしこの金額は第1子が18歳の年度末までしか受け取れません。

そこで第2子が大学を卒業するまでの遺族年金額を計算しましょう。

第2子独立までの遺族年金額

  • 第1子 7~18歳までの12年間(遺族基礎年金子2人加算+遺族厚生年金):178万5300円×12年間=2142万3600円
  • 第2子 16~18歳までの3年間(遺族基礎年金子1人加算+遺族厚生年金):156万600円×3年間=468万1800円
  • 第2子 19~22歳までの4年間(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算):114万700円×4年間=456万2800円
  • 合計:2142万3600円+468万1800円+456万2800円=3066万8200円

現在は妻が専業主婦ですが、第2子の小学校入学といったタイミングで仕事を始める予定の家庭もあるでしょう。

例えばパートとして年間100万円働く予定であれば、19年間で1900万円です。遺族年金額と合わせ「3066万8200円+1900万円=4966万8200円」と求められます。

生命保険で備えるべき「必要死亡保障額」を把握する

求めた支出と収入の差を計算すると、第2子が大学を卒業するまでに必要な合計金額がわかります。この金額が「必要死亡保障額」です。

妻が専業主婦のままのケースと、パート勤務するケースを計算してみましょう。

<必要保障額>

  • 妻が専業主婦のケース:8318万円-3066万8200円=5251万1800円
  • 妻がパート勤務をするケース:8318万円-4966万8200円=3351万1800円

生命保険で備えるときには、この金額の保険金を受け取れるプランで契約すると、必要な支出をまかなえます。

特徴を理解して家庭の状況に合う生命保険を選ぶ

生命保険にはさまざまな種類があるのですが、一家の稼ぎ手の死亡に備えるのであれば「死亡保険」をメインに検討するとよいでしょう。

死亡保険には「終身保険」「定期保険」「収入保障保険」が代表的な種類として挙げられます。

死亡保険の種類

  • 終身保険
    一生涯保障が続く生命保険のため、保険料が掛け捨てにならない
  • 定期保険
    保障の期間が決まっており掛け捨てだが、保険料を安く抑えやすい
  • 収入保障保険
    保障の期間が決まっており掛け捨てで、会社員の給料のように毎月受け取れる。保障期間が時間の経過とともに短くなり、支払われる保険金の総額が減っていく仕組みのため、保険料は定期保険よりもさらに低く抑えやすい

終身保険は、相続対策や相続税にも備えられる死亡保険です。

定期保険や収入保障保険を選ぶと、手頃な保険料で手厚い死亡保障をつけやすいはずです。

ただし保険料の安さから収入保障保険を選ぶと、保険金の総額が減っていく仕組みにより、子どもの大学進学時に資金が不足する事態を招く可能性があります。教育費用の預貯金なども考慮した上で、家庭に合った生命保険を選びましょう。

この記事のまとめ

遺族年金は国民年金や厚生年金といった公的年金に加入していた人が亡くなったとき、遺族が受け取れる年金です。

ただし遺族年金だけで一家の稼ぎ手が亡くなった後の生活を維持するのは難しいでしょう。

特に子どもがいる家庭では、大学まで国公立へ進学したとしても、子ども1人あたり1000万円以上の教育費がかかるといわれています。大きな支出をまかなうためにも、生命保険の併用を検討するのが有効です。

過不足なく生命保険を契約するには、遺族年金額や配偶者の収入を考慮し、適切な保障額の生命保険を契約しましょう。

<必要保障額の計算方法>

総支出-総収入(遺族年金額+配偶者の収入など)=必要保障額

生命保険の種類ごとの特徴を把握し、家庭に合ったタイプを選ぶことも重要です。遺族年金の詳細を知った上で、適切な金額の生命保険に加入すれば、万が一の事態に備えた万全の準備が整います。

監修者 監修者

綱川 揚佐

社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

綱川 揚佐

地域金融機関に勤務した後、社会保険労務士、年金アドバイザーなどの資格を取得し、年金記録確認第三者委員会に勤務。その後社会保険労務士事務所を開業し、法人向けの労働相談、就業規則作成などの業務に携わる傍ら、年金事務所や地方銀行の年金相談員として活動し、多数の年金相談を受けている。

もっと見る 閉じる

関連記事

時間アイコン23.01.10

国民年金と厚生年金の違いとは?公的年金の基礎知識を詳しく解説

no-image

時間アイコン23.01.10

公的医療保険制度とは?加入者や家族が受けられる給付金・サービスを解説

no-image

TOP